高齢者虐待防止のための指針

1.基本的な考え方

当法人は、高齢者である施設ご入居者への虐待が人権侵害であり、かつ犯罪行為であるとの認識に立ち、老人福祉法並びに高齢者虐待防止法の理念に基づく高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視する観点から、ご入居者の権利利益の擁護に資することを目的として高齢者虐待の防止、並びに高齢者虐待の早期発見と迅速かつ適切な対応を徹底するため本指針を策定し、施設の全職員が本指針に従って業務に従事すべきものと定めています。

2.虐待の定義

(1)身体的虐待
  暴力的行為等をもってご入居者の身体に外傷や痛みを与え、またはその恐れのある行為を加えること。また正当な理由なく、また適法な事前の手続きを踏まないままご入居者の身体を拘束すること。

(2)サービス提供の放棄・放任(ネグレクト)
  意図的であるか、結果的であるかを問わず、施設が提供すべきサービスを放棄または放任し、ご入居者の生活環境や身体状況、精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待
  ご入居者に対する脅しや侮辱的言動、威圧的・拒絶的な態度、無視、嫌がらせ等によってご入居者に精神的な苦痛を与える行為を行うこと。

(4)性的虐待
  ご入居者にわいせつな行為・言動を行うこと。またご入居者自身にわいせつな行為を強要すること。

(5)経済的虐待
  ご入居者の意思または事前の同意なくして財産や金銭を使用し、またはご入居者が希望する金銭の使用を正当な理由なく不適切に制限すること。

3.虐待防止のための検討委員会の設置

(1)当法人が運営する施設では、ご入居者虐待の未然防止及び早期発見のための組織的対応を図ることを目的として「高齢者の権利擁護並びに虐待防止検討委員会」を設置します。尚、本委員会は施設長を委員長と定め、生活相談員、介護支援専門員、介護主任、看護主任等を構成員として組織します。

(2)委員会は3ヶ月に1回以上、必要な場合には随時開催するものとし、通常は内容的連動性に鑑み「身体拘束廃止検討委員会」と併せ、委員長の招集により開催します。

(3)委員会における審議事項は以下の通りとします。
  ①虐待防止の基本理念、職員としての行動規範等、並びに職員への周知に関すること。
  ②虐待防止マニュアル等の整備あるいは修正に関すること。
  ③全職員の人権擁護意識を高めるための研修計画策定に関すること。
  ④高齢者虐待の未然防止及び早期発見に向けた具体的取組みに関すること。
  ⑤虐待に該当すると思われる事案が発生した場合に備え、その対応に関すること。
  ⑥虐待事案が発生した場合の監督行政機関への迅速かつ適切な通報に関すること。
  ⑦虐待事案の原因分析と再発防止策、並びに再発防止策の検証評価に関すること

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)高齢者の権利擁護並びに高齢者虐待防止のために職員に対して実施する研修内容は虐待の定義等の基礎的知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づきご入居者の権利擁護並びに虐待防止を徹底することを目的とする内容とします。

(2)職員研修は年2回以上 実施するものとし、加えて新規採用職員に対しては常勤と非常勤とを問わず、全体研修とは別に虐待防止の研修を実施するものとします。

(3)職員研修の実施内容については、実施要綱、研修資料、出席者名簿等を記録・保存すべきものとします。

5.虐待等が発生した場合の対応に関する基本指針

(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村等 監督行政機関、並びに敬老園本部に報告するとともに、その要因の速やかな排除に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であることが判明した場合には、職位職階の如何を問わず、厳正に対処します。

(2)緊急性の高い事案である場合には、市町村等 監督行政機関及び警察等の協力を仰ぎ被虐待者の人権と身体生命の保全を最優先します。

6.虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項

(1)利用者、利用者家族または職員から虐待の通報または相談を受けた場合は、本指針に則って迅速 かつ適切に対応すべきことを周知徹底します。

(2)ご入居者への虐待が疑われる場合は直ちに虐待防止委員会に報告し速やかな解決に繋げられるよう努めることとします。

(3)施設内における高齢者虐待が外部からは把握しにくいことを十分に認識し、職員は日頃から虐待事案の早期発見に努めることとします。

(4)施設内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検委員会を開催して事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関及び敬老園本部に通報すべきものとします。

(5)必要に応じて事実を公表し、関係機関や利用者家族、地域住民等に説明を行うものとします。

(6)虐待が発生した場合の報告·解決の手順等については、「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考とし、また監督行政機関が定める指針に従って対応すべきものとします。

7.成年後見制度の利用支援

ご入居者及びそのご家族に対し、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供するとともに必要に応じて社会福祉協議会や市区町村等が設置する相談窓口を案内する等、積極的な支援を提供します。

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等に係る苦情相談を受け付けた職員は、その内容を速やかに苦情処理責任者である施設長に報告すべきものとします。

(2)職員及び苦情処理責任者が受け付けた苦情相談の内容は、個人情報の取扱いに十分留意しつつ、ご入居者及び相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処すべきものとします。

(3)苦情相談を受け付けた後の対応は、上記「6.虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項」に依るものとします。

(4)対応の結果については相談者にも報告すべきものとします。

9.ご入居者等に対する指針の閲覧

高齢者虐待防止のための本指針は、施設職員のみならず、ご入居者及びそのご家族等をはじめ部外者であっても、いつでもこれを閲覧できるよう、施設内に備え付けると共に敬老園ホームページ(https://keirouen.com)においても公開するものとします。

10. その他、高齢者虐待防止の推進に向けて必要とされる事項

高齢者の権利擁護と虐待防止を推進するための研修は、全職員を対象とする内部研修に加え、外部機関が開催する研修機会を捉えて外部研修にも積極的に参加し、ご入居者の権利擁護と提供するサービスの質の向上を図るよう努めるものとします。

11. 附則

本指針は令和6年4月1日より施行します。